オンラインポーカーを日本で縛る法律はない
Natural8でアンバサダーを務めるつぐ兄によると、顧問弁護士の見解からは日本でオンラインポーカーをプレイすることについて、「日本で縛る法律はない」とのことです。
弁護士がこう言っているのだから、現時点で日本でオンラインポーカーをリアルマネーでプレイすることはグレーゾーンの可能性が高いです。
ただしあくまで可能性が高いだけであって、もちろん今後違法となる可能性もあります。
ポジショントークの可能性は否定できない
つぐ兄はNatural8のアンバサダーを務めているので、ポーカーひいてはオンラインポーカーの普及を行わなければいけない立場になります。
そのため、立場上オンラインポーカーは違法といえない可能性もあります。
次に参考情報として、オンラインカジノの違法性についてご紹介します。
オンラインカジノでポーカーをプレイするのは違法の可能性が高い
一方で「オンラインカジノ 違法」と検索すると、その道のプロらしき方がオンラインカジノは違法と明言している記事が見つかります。
「【衝撃】違法オンラインカジノへの参加者、100万人超」という記事の内容で、次のような記載が行われています。
まず前提として申し上げると、日本国内から海外で運営されるオンランカジノにアクセスし、賭けを行うことは明確に違法である。これは2013年11月に私と友人の渡邊雅之弁護士が企画し、衆議院議員・階猛議員より2013年に発された質問主意書への回答において、政府が回答したことで明示されたものであり、その後、幾度となく国会内で質疑が行われその度ごとに同様の回答が出ている法的事実であります。
【衝撃】違法オンラインカジノへの参加者、100万人超
違法と明言できる根拠としては、次の質問主意書と回答が元となっています。まずは質問を掲載します。
一 日本国内から、インターネットを通じて、海外で開設されたインターネットのオンラインカジノに参加したり、インターネットで中継されている海外のカジノに参加することは、国内のインターネットカジノ店において参加する場合だけでなく、国内の自宅からインターネットを通じて参加する場合であっても、刑法第百八十五条の賭博罪に該当するという理解でよいか。
二 上記一の「日本に所在する者」にサービスを提供した者には、国内犯が適用されるか。すなわち、海外にサーバを置いて賭博サービスを提供する業者にも、賭博開帳罪(同法第百八十六条第二項)が成立し得るという理解でよいか。
三 賭博罪の成立要件とされる必要的共犯に関して、共犯者の片方(賭博に参加する者)が国内、もう片方(賭博開帳者)が国外に所在する場合に共犯関係は成立し得るのか。片方を罰する事が出来ない(非可罰的な)状態にあっても、両者による共犯関係を立証することが出来ればもう片方の者の罪は成立し得るのか。
四 日本国内から、インターネットを通じて、代行業者を通じて海外の宝くじを購入する行為は、刑法第百八十七条第三項の「富くじを授受」する行為に該当するという理解でよいか。
五 国内からインターネットを通じて、オンラインカジノに参加する行為や海外の宝くじを購入する行為が賭博罪や富くじ罪に該当し、禁止されていることを国民に周知するための政府広報をすべきではないか。
賭博罪及び富くじ罪に関する質問主意書
次に回答です。
一から三までについて
犯罪の成否については、捜査機関が収集した証拠に基づいて個々に判断すべき事柄であることから、政府として、お答えすることは差し控えるが、一般論としては、賭博行為の一部が日本国内において行われた場合、刑法(明治四十年法律第四十五号)第百八十五条の賭博罪が成立することがあるものと考えられ、また、賭博場開張行為の一部が日本国内において行われた場合、同法第百八十六条第二項の賭博開張図利罪が成立することがあるものと考えられる。
四について
犯罪の成否については、捜査機関が収集した証拠に基づいて個々に判断すべき事柄であることから、政府として、お答えすることは差し控えるが、一般論としては、富くじの授受行為の一部が日本国内において行われた場合、刑法第百八十七条第三項の富くじ授受罪が成立することがあるものと考えられる。
五について
御指摘のような観点からの広報については、今後の社会情勢等を踏まえ、慎重に検討してまいりたい。
衆議院議員階猛君提出賭博罪及び富くじ罪に関する質問に対する答弁書
海外で開設されたオンラインカジノを日本国内でプレイすることは一般的には犯罪が成立するとの内容が、回答には記載されています。
記事の内容に戻りますが、その後に次のような記載があります。
自民党の藤末健三議員は、当該委員会においてオンラインカジノへの違法な参加に関して、刑法を所管している法務省および、違法賭博への法執行を所管している警察庁に質疑を行うわけですが、両者とも違法オンラインカジノ対策は自らの担当ではないというスタンス。また日本のカジノ統制を担当するカジノ管理委員会は法律上「施設運営を行うカジノ」の所管するのみとされていますから、結局、この国には違法オンラインカジノへの対策を行う主体が「ない」のであります。
【衝撃】違法オンラインカジノへの参加者、100万人超
この内容を簡潔にいうと、「オンラインカジノは違法だけど、主体的に逮捕を行う機関がないから、違法ではないように広まってしまっている」ということです。
つまり質疑・回答が行われた2013年11月時点では、政府はオンラインカジノを違法であるととられている可能性が高いということです。
しかし、「犯罪の成否については、捜査機関が収集した証拠に基づいて個々に判断すべき事柄である」と述べている点から、日本でオンラインカジノをプレイすることが必ずしも違法であるとも明言はできないでしょう。
また7年経過したいま、政府の見解が変わってしまっていることも一応考えられます。
またあくまで政府の見解であって、裁判所で犯罪となってしまったわけではない点にも注意です。
オンラインカジノについては政府の広報が出されるか、逮捕者が出るまで、違法性を明言することは難しそうです。
加えて三権分立があるので、行政機関が違法と言っても、必ずしも裁判所で違法となるわけでもないかと思います。これが個々に判断すべきと述べている点に当てはまるのかもしれません。
そもそもポーカーは賭博(ギャンブル)ではない?
もしオンラインポーカーをオンラインカジノと同じように扱うのであれば、違法である可能性が高そうです。
しかし、ポーカーはそもそも賭博(ギャンブル)ではないのではないのかという疑問が出てきます。
そう考える理由の一つとして、ギャンブルに厳しいApp Storeにリアルマネーが賭けることができるアプリが公開されているからです。
「PokerStars」「GGPoker」「KKPoker」はApp Storeに公開されている
App Storeには、執筆時点(2021年9月)でリアルマネーで遊べる「PokerStars」「GGPoker」「KKPoker」の3つのアプリが公開されています。
App Storeを運営するAppleにも顧問弁護士がいるはずですから、国民の多くが目にするプラットフォームで法律的にアウトなことはやらないと思われます。
カジノアプリはApp Storeに一切公開されていない
一方でリアルマネーを賭けることができるカジノアプリは、人気オンラインカジノを始めとして1つもApp Storeに公開がされていません。
Appleは、オンラインカジノとオンラインポーカーを別の扱いとしているということでしょう。
ポーカーはマインドスポーツの一種に数えられる
ポーカーは運の要素を含むゲームですが、マインドスポーツの一種として数えられるように勝ち続けるためには技術が必要です。
つまりスポーツであるなら、国内で行われているeスポーツのような賞金が出る大会と変わらないんじゃないのかとも考えられます。
eスポーツが違法であったら、海外の企業が主催する賞金が出る大会に、日本国内からインターネットを使って参加している日本人は逮捕されてしまうからです。
現時点では違法とも合法とも言えない
App Storeに公開されているアプリを見ると、オンラインポーカーは違法ともいえないように見えます。
ただし政府がオンラインカジノは一般的には違法であると言っていますが、ポーカーは運の要素と競技性が混在したゲームです。
そのためeスポーツに近いものがあり、オンラインカジノと同列に扱うべきではないでしょう。
結論としては、オンラインポーカーについては政府の見解がないため、つぐ兄の顧問弁護士が言うようにグレーゾーンとなるでしょう。つまりオンラインポーカーをプレイするなら自己責任でということになります。
日本でのカジノ誘致に向けて、政府がそのうち広報として出すかもしれません。